青色申告承認申請の期限が過ぎたら?今日やることだけ先に言います

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まず結論:青色申告承認申請書の提出期限(原則その年の3月15日、1月16日以降開業なら事業開始から2か月以内)を過ぎてしまった場合、今年分を青色申告にする方法は基本的にありません。今年は白色申告で進め、来年分から青色申告を受けられるように、来年3月15日までに承認申請書を出し直すのが現実的な道筋です。

ここだけやればOK(最短チェックリスト)

  • 今年の確定申告は「白色申告」で準備を進める(青色の承認申請とは別の手続きなので、申請を出していなくても確定申告自体は必要)
  • 白色でも帳簿と書類の保存義務はあるので、収入・経費の記帳と領収書等の保存を続ける
  • 来年分から青色申告にしたいなら、来年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する
  • 不安な点・自分の開業日や状況での期限の当てはめは、管轄の税務署か税理士に確認する

重要な期日

  • 青色申告承認申請書の提出期限:原則その年の3月15日まで(1月16日以後に新規開業した人は事業開始日から2か月以内、相続で事業を引き継いだ場合は死亡日に応じた別の期限)
  • 来年分の青色申告を受けるための提出期限:来年3月15日まで

今年はどうなるのか

期限内に承認申請書を提出できていないと、今年分は通常、青色申告の対象になりません。今年分は白色申告で確定申告を行うことになります。無理に青色として申告書を出しても、後から訂正や修正申告が必要になる可能性があるため避けてください。青色申告承認申請書と確定申告書は別の手続きなので、承認申請を出していなくても、今年分の確定申告そのものは通常どおり必要です。

白色申告でも記帳・保存は必要

白色申告であっても、事業所得・不動産所得・山林所得がある人は収入額にかかわらず記帳と帳簿等の保存が義務です。保存期間は書類の種類により5年または7年とされています(詳細は国税庁で確認してください)。青色の65万円控除は正規の簿記(一般に複式簿記)による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、電子帳簿保存またはe-Tax申告が要件になるため、来年に向けて今のうちから複式簿記の記帳に慣れておくと移行がスムーズです。

最悪の場合(最終手段)

  • とにかく期限内に確定申告書だけは出す:青色にできなくても、白色として期限内に申告・納税することが最優先。無申告のままだと不利になりやすいです
  • 自分の状況(開業日・相続の有無など)で期限の解釈に迷ったら、すぐ管轄の税務署に電話して相談する:個別の事情によって扱いが変わる場合があります
  • 今年は白色で確定し、来年分の青色申告承認申請書を来年3月15日までに提出する:これが現実的な立て直しルートです

来年、青色申告を受けるために

一度青色申告の承認を受ければ、その後は継続して適用されます(やめる場合だけ「青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要)。来年出し忘れないよう、今のタイミングでカレンダーやリマインダーに「来年3月15日 青色申告承認申請書提出」と登録しておくと安心です。

正確な手続き内容は国税庁の一次情報で確認できます。青色申告承認申請手続(国税庁)青色申告制度の概要(国税庁)白色申告者の記帳・帳簿等保存(国税庁)青色申告の取りやめ手続(国税庁)。個別の判断が必要な場合は、税務署または税理士に相談してください。

落ち着いて記帳を追い上げたい人へ

今年は白色でも、収入・経費の記帳は必要です。手作業の記帳がしんどくなってきたら、会計ソフトで領収書をスマホ撮影するだけで自動仕訳できるものを使うと、来年の複式簿記への移行準備も同時に進められます。やよいの青色申告 オンラインを見る

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