まず結論:期限(原則3月15日)を過ぎても、確定申告書は今から提出できます。これを「期限後申告」と呼びます。放置するほど不利になりやすいので、慌てなくていいですが、できるだけ早く動くことが大切です。
ここだけやればOK(最短チェックリスト)
- ①今日〜数日以内に申告書を作成して提出する(e-Taxまたは書面で今からでも出せます)
- ②税額が出た場合は、可能な範囲で同時に納付する(全額でも一部でも早いほど有利)
- ③還付申告(払いすぎた税金が戻るケース)の場合は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます
- ④お金が用意できない場合でも、まず申告だけは先に済ませる(納税は後から相談できます)
- ⑤不安な点があれば、申告を出す前でも所轄の税務署に電話で相談してよい
重要な期日
- 申告書の提出:今日が一番早い日。期限後申告に決まった締切はありませんが、遅れるほどペナルティが重くなりやすいため早期提出が有利です。
- 法定申告期限から1か月以内の自主申告は、税額を期限までに全額納付し、過去5年以内に無申告のペナルティを受けていない等の一定要件を満たせば、無申告加算税がかからない場合があります(要件は国税庁で確認)。
- 還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。
- 青色申告特別控除(55万円・65万円等)を受けたい場合は、法定申告期限内の提出が条件になっているケースがあるため、対象になりそうな人は早めに税務署へ確認してください。
今すぐやる手順
- 1. 必要な書類(源泉徴収票・経費の領収書・控除証明書など)を手元に集める
- 2. e-Taxまたは申告書作成コーナーで申告書を作成する(書面提出でも可)
- 3. 作成した申告書を提出する(e-Tax送信、郵送、税務署窓口のいずれか)
- 4. 税額があれば、可能な金額をすぐに納付する(全額が無理でも一部納付で延滞税を減らせます)
- 5. 申告内容に不安がある、または期限後申告そのものが初めてで判断に迷う場合は、提出前に所轄税務署か税理士に相談する
遅れるとどうなるか(ペナルティの目安)
- 無申告加算税:税務署から調査の事前通知が来る前に自主的に期限後申告をすると、税率が軽減されます。さらに法定申告期限から1か月以内の自主申告で一定要件を満たせば課されない場合もあります。具体的な税率・要件は国税庁の解説で確認してください。
- 延滞税:法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて自動的に計算されます。率は年により変動するため、早く納付するほど負担が少なくなります。
- 実態と異なる過少申告や隠蔽は重加算税の対象になり得るため避けてください。
最悪の場合(最終手段)
「書類が揃わない」「お金が全く用意できない」「もう何から手をつけていいか分からない」という場合でも、次の2つだけは押さえてください。
- ①とにかく申告書だけでも先に提出する。書類が完璧に揃っていなくても、まず申告を出すことでペナルティの軽減につながる場合があります。後日の訂正も可能です。
- ②所轄の税務署に電話して事情を伝え、相談する。納税が難しい場合は、要件を満たせば分割納付や納税の猶予・換価の猶予といった制度(原則1年以内)を利用できることがあります。自分で判断せず、税務署か税理士に直接確認するのが安心です。
まとめ
期限を過ぎても申告はできます。今すぐ申告書を用意して提出し、税額があれば可能な分だけでも納付する。お金がなければ申告だけ先に済ませて税務署に相談する。この順番で動けば、今の状況を悪化させずに前へ進めます。個別の税額計算や制度適用の可否は、所轄の税務署または税理士に確認してください。
参考(国税庁・一次情報)
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