青色申告者は、配偶者や家族へ支払う給与を「青色事業専従者給与」として必要経費に算入できる場合があります。ただし、この制度を使うには届出書の事前提出が前提となり、要件を満たさないと経費として認められないとされています。本記事では届出から毎月の給与支払い・源泉徴収の流れまでを国税庁の公開情報をもとに整理します。制度の概要や白色申告との比較は青色・白色申告の違いをまとめた記事もあわせてご覧ください。
青色事業専従者給与とは?
通常、生計を一にする配偶者・親族への支払いは必要経費に算入できないとされています。一方で、青色申告者が一定の要件を満たす形で届出を行い、実際に労務の対価として給与を支払う場合に限り、その金額を必要経費として計上できるのが青色事業専従者給与の制度です。
白色申告の「事業専従者控除」とは別の制度で、白色の場合は届出が不要な代わりに控除額に上限が設けられているとされています。両制度の違いは青色・白色申告の違いを解説した記事で詳しく整理しています。詳細・最新は国税庁でご確認ください。
専従者として認められる要件は?
国税庁の公開情報によると、青色事業専従者に該当するには以下の要件をすべて満たす必要があるとされています(詳細・最新は国税庁でご確認ください)。
- 生計を一にする配偶者・親族であること:同居の家族が典型ですが、別居でも生活費を仕送りしているケースなど「生計一」と認められる場合があるとされています。
- その年の12月31日時点で15歳以上であること:年の途中で15歳になる場合は、その年末時点で判定するとされています。
- 原則として6か月を超えてその事業に専ら従事していること:「専ら従事」の判断は業種・状況によっても異なるため、国税庁の情報や税理士への相談を参考にしてください。
届出書の提出期限はいつまで?
青色事業専従者給与を必要経費にするには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署へ提出する必要があるとされています。主な提出期限の目安は次のとおりです。
| ケース | 提出期限(目安) |
|---|---|
| 既に開業している場合(給与を支払いたい年について) | 原則その年の3月15日まで |
| 1月16日以降に新たに開業した場合 | 開業の日から2か月以内 |
| 1月16日以降に新たに専従者になった場合 | その事実が生じた日から2か月以内 |
期限を過ぎると、その年分については専従者給与を必要経費にできないとされています。届出後に給与額や支給日を変更する場合は、変更の届出が必要になる場合があります。最新の様式・期限は国税庁の公式サイトでご確認ください。
届出書に記載する主な内容
- 専従者の氏名・続柄・生年月日
- 給与の種類(月給・日給など)と金額
- 賞与の支給予定の有無と金額の基準
- 昇給の基準(定める場合)
実際に支払う給与額は、届出書に記載した範囲内である必要があるとされています。届出額を超えて支払っても、超過部分は経費として認められないとされていますので、記載内容と実際の支払いを一致させておくことが重要です。
妥当な給与額の考え方は?
届出書に金額を記載するだけでなく、「労務の対価として相当な金額」であることが求められるとされています。金額の妥当性を考えるうえでの主な視点を整理します。
- 実際の業務内容・時間に見合っているか:帳簿記帳の補助、在庫管理、顧客対応など、担当する業務の内容と量を記録しておくと根拠になります。
- 同様の仕事を他人に依頼した場合の水準と大きく乖離していないか:一般的に、近隣の求人水準などが参考にされることがあります。
- 事業の規模・収益と照らして合理的か:売上に対して不釣り合いに高い給与は、適否が問われる場合があるとされています。
適正額の判断は事業の状況により異なります。判断に迷う場合は、税理士への相談も選択肢の一つです。
配偶者控除・扶養控除との関係は?
専従者給与の受給者は、その年分について控除対象配偶者や扶養親族にはなれないとされています。専従者給与の年間総額が少額であっても、配偶者控除や扶養控除との併用はできないとされていますので、どちらを選ぶかは事前に検討しておくとよいでしょう。
なお、配偶者控除の対象となる配偶者は、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)等とされていますが、これは控除の「判定基準」であり、控除額そのものとは異なります。どちらが有利かは給与額や事業規模によって変わります。個別の比較は税理士への相談や会計ソフトの税額シミュレーション機能を活用し、ご自身の状況で試算することをおすすめします。詳細・最新は国税庁でご確認ください。
毎月の給与支払いと源泉徴収の流れ
専従者給与は給与所得として扱われるとされています。支払者(事業主)は毎月の給与から所得税を源泉徴収し、原則として支払月の翌月10日までに所轄の税務署へ納付する必要があるとされています。
源泉徴収の対象や考え方については個人事業主の源泉徴収を解説した記事もあわせてご参照ください。具体的な税額表・計算方法は国税庁でご確認ください。
納期の特例を利用する場合
給与を支払う人数(専従者を含む)が常時10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けることで、1〜6月分を7月10日まで、7〜12月分を翌年1月20日までの年2回にまとめて納付できる場合があるとされています。利用するには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出します。適用要件・納付期限の詳細・最新は国税庁でご確認ください。
年末調整
専従者給与を受ける配偶者・家族は給与所得者に該当するとされ、年末調整の対象になる場合があります。事業主は年末に必要な調整を行い、源泉徴収票を作成して専従者本人に交付するのが一般的です。手続きの詳細は国税庁でご確認ください。
帳簿への記録と証跡の保存
青色申告では、正規の簿記の原則に基づいた帳簿記帳が求められるとされています。専従者給与は「給与賃金」などの勘定科目で毎月記帳し、給与明細・出勤記録・業務日誌などを保存しておくと、確認や調査の際の根拠として役立つと考えられます。帳簿づけの基本は帳簿の書き方を解説した記事もあわせてご覧ください。
会計ソフトを使うと、専従者給与の仕訳・源泉徴収の管理・年末調整に関する作業を効率化しやすくなります。機能や料金は変更される場合があるため、最新は各公式サイトでご確認ください。
- freee会計:給与関連の設定や明細作成、確定申告書類への連携などに対応しているとされています。対応範囲は公式サイトでご確認ください。
- マネーフォワード クラウド:給与計算・勤怠・会計を連携できるシリーズ展開とされています。詳細は各公式サイトでご確認ください。
まとめ:手続きの流れを押さえる
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限内(原則3月15日まで、または開業・専従開始から2か月以内)に税務署へ提出する
- 届出書に記載した範囲内・労務の対価として相当な金額で毎月支払う
- 毎月の給与から所得税を源泉徴収し、翌月10日まで(または納期の特例の適用を受けた場合は年2回)に納付する
- 年末に年末調整を行い、源泉徴収票を交付する
- 確定申告書に専従者給与の金額を記載する
青色事業専従者給与は、事前の届出が前提となる制度です。開業直後や家族が新たに事業を手伝い始めたタイミングは期限を見落としやすいため、早めに確認しておくとよいでしょう。制度の詳細・最新情報は必ず国税庁の公式サイトでご確認ください。
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