その報酬、源泉徴収は必要?個人事業主が外注費を払うときの判定と納付手順

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個人事業主でも「支払う側」の源泉徴収義務が発生することがある

フリーランスや個人事業主向けの税務記事の多くは、「受け取った報酬から天引きされた源泉所得税をどう確定申告に反映するか」という受け取る側の視点で書かれています。しかし事業が広がり、外注先やパートスタッフへ報酬を支払うようになると、今度は支払う側として源泉徴収義務が生じる場合があります。

源泉徴収の義務を見落とすと、納付漏れとして不納付加算税や延滞税の対象になりうるとされています(不納付加算税は原則として納付すべき税額の10%とされますが、税務署の指摘を受ける前に自主的に納付した場合などは割合が軽減されることがあります)。早めに仕組みを理解しておくと安心です。なお、本記事の税率・要件等は国税庁の情報をもとに整理していますが、詳細・最新情報は必ず国税庁(nta.go.jp)または所轄の税務署でご確認ください。

源泉徴収義務者になるのはどんな個人事業主か

所得税法上、次のいずれかに該当する個人は原則として源泉徴収義務者になりうるとされています。

  • 従業員(パート・アルバイトを含む)に給与を支払っている
  • 後述する「特定の報酬・料金」を支払っている

一方で、「給与等の支払がなく、常時2人以下の家事使用人にのみ給与を支払う個人」は源泉徴収を要しないとされています。つまり、給与の支払がなく、外注もすべて源泉徴収の対象外の取引のみ、という場合は対象外になりえます。自身がどのケースに当たるかは、要件の解釈が分かれることもあるため、国税庁の情報または税務署・税理士にご確認ください。

源泉徴収が必要な報酬・料金の種類

源泉徴収義務者が個人(居住者)に対して以下のような報酬等を支払う場合、原則として支払時に源泉徴収が必要とされています。法人への支払いは対象外となるケースが多いため、外注先が個人か法人かの確認が第一歩になります。

報酬の種類 具体例
原稿料・講演料等 記事執筆料、講演謝金、放送謝金など
デザイン・挿絵・写真等の報酬 ロゴデザイン料、イラスト料、写真撮影料など
弁護士・税理士・社会保険労務士等の報酬 顧問料、スポット依頼の報酬など
司法書士・土地家屋調査士等の報酬 登記手続きの報酬など(計算方法が異なる)
芸能人・モデル等への報酬 出演料、モデル料など
クラウドソーシング等を経由した個人への報酬 上記に該当する業務内容の場合は原則対象

上記はあくまで代表例です。プログラム開発などソフトウェア関連の委託料は、報酬の性質によって対象になるかどうかが分かれることがあります。業種・取引内容によって対象可否が変わるため、不明な場合は国税庁の「源泉徴収が必要な報酬・料金等」のページか、税務署にご確認ください。

源泉徴収税率の目安

税率は報酬の種類と金額によって異なります。代表的な区分の目安を以下に示します(いずれも復興特別所得税を含む税率とされています)。

対象報酬 税率の目安
原稿料・講演料・デザイン報酬等(1回の支払が100万円以下の部分) 10.21%
同上(1回の支払が100万円を超える部分) 20.42%
弁護士・税理士等の報酬(同じく100万円以下の部分) 10.21%
司法書士等の報酬 支払金額から1万円を差し引いた残額に10.21%(別途計算あり)

上記は概要であり、報酬の性質・消費税の取扱い・支払形態によって計算が異なる場合があります。最新の税率・計算方法は必ず国税庁でご確認ください。

源泉所得税の納付期限:原則「翌月10日」

源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、支払月の翌月10日までに所轄の税務署へ納付するのが原則とされています。

例えば6月に報酬を支払い源泉徴収した場合、原則として7月10日が納付期限になります(土日祝日にあたる場合は翌営業日になるとされています)。

納付は「所得税徴収高計算書(納付書)」を使用し、金融機関の窓口やe-Taxで行います。納付書は税務署の窓口で入手できるほか、e-Taxでの電子納付も利用できます。手続きの詳細は国税庁またはe-Taxの案内でご確認ください。

納期の特例:年2回にまとめられる場合がある

給与の支給人員が常時10人未満の事業主は、「源泉所得税の納期の特例」の承認申請を税務署に行うことで、毎月の納付を年2回にまとめられる場合があるとされています。

  • 1月〜6月分:7月10日までに納付
  • 7月〜12月分:翌年1月20日までに納付

この特例の対象は、給与や退職金に係る源泉所得税のほか、税理士・弁護士・司法書士など一部の士業報酬に係る源泉所得税とされています。一方で、原稿料・デザイン報酬・原稿執筆料といった「報酬・料金」の多くは特例の対象外で、原則として毎月翌月10日の納付が必要とされています。どの報酬が特例の対象になるかは区分が細かいため、国税庁または税務署で必ずご確認ください。

申請は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して行います。いつから適用されるかには手続き上のルールがあるため、提出時に適用開始時期を税務署で確認しておくと安心です。

源泉徴収の実務フロー:支払いから納付まで

  1. 外注先が個人か法人かを確認する
    法人への報酬は原則として源泉徴収不要(例外あり)とされています。フリーランス個人への支払いかどうかを確認します。
  2. 報酬の種類が対象かを確認する
    国税庁の一覧で対象報酬に該当するか確認します。
  3. 報酬額から源泉所得税を計算し天引きする
    「報酬額 × 税率」で計算し、支払額から差し引いた残額を外注先へ支払うのが基本的な流れです(消費税の取扱いで計算が変わる場合があります)。
  4. 支払調書を作成する(原則年1回)
    前年中に支払った報酬について、原則として翌年1月31日までに支払調書(一定額以上のもの)を税務署へ提出するとされています。提出対象や金額基準は国税庁でご確認ください。
  5. 翌月10日までに納付する
    所得税徴収高計算書を使って金融機関またはe-Taxで納付します。

帳簿上は「預り金」として処理するのが一般的とされています。帳簿のつけ方に不慣れな場合は、会計ソフトの仕訳サポート機能を活用すると、処理の抜け漏れに気づきやすくなります。

会計ソフトで源泉徴収の管理を効率化する

外注先が増えてくると、源泉徴収の計算・納付管理・支払調書作成が煩雑になりがちです。クラウド会計ソフトを使うと、外注費の仕訳や支払いの記録を一元管理しやすくなります。

freee会計マネーフォワードクラウド確定申告は、外注費の支払い管理や確定申告書類の作成にも対応しています。源泉徴収の自動計算など細かな対応範囲や料金は各公式サイトでご確認ください。両者の機能・料金の比較はfreee・マネーフォワード比較記事もご参照ください。

報酬や外注費を支払う立場に加えて、自分が請求書を発行する場面もあるはずです。登録番号入りの適格請求書をかんたんに作成・管理できるツールとしてMisoca(みそか)などがあり、無料から試せます(機能・料金は公式でご確認ください)。(上記は広告/PRリンクを含みます)

確定申告との関係

源泉徴収義務者として納付した源泉所得税は、自分の事業の費用(必要経費)にはならないとされています。あくまで外注先の所得税を代わりに納めるもので、帳簿上は「預り金」の支払いとして処理するのが一般的です。

一方、自分が受け取った報酬から天引きされた源泉所得税については、確定申告に必要な書類を揃えて申告することで、納めすぎた税金の還付を受けられる場合があります。

よくある疑問:クラウドソーシング経由の外注は対象か

ランサーズ・クラウドワークス等のプラットフォームを通じて個人に業務委託する場合も、支払う報酬の内容が対象報酬に該当し、かつ支払先が個人であれば、原則として源泉徴収が必要になりうるとされています。プラットフォーム側が源泉徴収を代行するとは限らず、発注者側の義務として処理が求められる場合があります。判断に迷うときは税務署または税理士にご確認ください。

まとめ:支払う側の源泉徴収は義務の見落としに注意

  • 個人事業主でも、従業員への給与支払いや特定の報酬支払いがある場合は源泉徴収義務者になりうる
  • 対象となる報酬は原稿料・講演料・デザイン報酬・士業報酬など。支払先が個人か法人かも要確認
  • 税率は報酬の種類・金額によって異なり、代表的なものは100万円以下の部分が10.21%(復興特別所得税込み)とされる
  • 納付期限は原則として支払月の翌月10日。納期の特例(年2回)の対象は給与等と一部の士業報酬で、報酬・料金の多くは対象外とされる
  • 要件・金額基準・期限は変わることがあるため、詳細・最新情報は必ず国税庁(nta.go.jp)または税務署で確認すること

源泉徴収の実務は最初こそ手間に感じますが、会計ソフトと組み合わせることで管理の負担を抑えやすくなります。freee会計マネーフォワードクラウド確定申告の機能・料金は各公式サイトでご確認ください。

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