3割特例(令和9・10年分)と簡易課税はどちらが得?個人事業主が業種別に徹底比較【2026年版】

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「2割特例がそろそろ終わる。次はどうすればいい?」——そう悩む個人事業主・フリーランスの方に向けて、令和8年度税制改正で新設された3割特例と、従来の簡易課税を業種別に比較します。

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結論を先にお伝えすると、どちらが有利かは業種によって異なります。同じ売上でも、選択によって年間の納付税額が大きく変わるケースがあります。本記事では売上500万円(税抜)のシミュレーションを使って具体的に解説します。なお、以下の計算はあくまで概算であり、実際の税額は個々の状況により異なります。必ず税理士や国税庁でご確認ください。

結論:業種で有利な制度が分かれる

まず全体の結論を先にお伝えします。

  • みなし仕入率が高い業種(第1種:卸売、第2種:小売)→ 簡易課税が有利
  • みなし仕入率が低い業種(第4種:飲食・その他、第5種:サービス、第6種:不動産)→ 3割特例が有利
  • 第3種(製造業等)→ 同額(どちらでも変わらない)

ライター・エンジニア・コンサルタントなど、いわゆるフリーランスの多くは第5種(サービス業)に分類されることが多く、その場合は3割特例のほうが税負担を抑えられる傾向があります。

ただし、税額の有利不利だけで判断するのは禁物です。手続きのしやすさ・継続義務の有無も大きな判断要素になります。詳しくは後半で解説します。

3割特例とは?——個人事業主のみ、令和9・10年分が対象

制度の概要

3割特例は、令和8年度税制改正により新設された制度です。以下の点が特徴です。

項目 内容
対象者 個人事業主のみ(法人は対象外)
対象年分 令和9年分・令和10年分
計算式 納付税額 = 売上税額 × 30%
届出 事前届出不要。申告書に付記するだけで適用可能
適用除外 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間等は適用不可

2割特例(令和8年分まで)では「売上税額×20%」でしたが、3割特例では「×30%」となります。2割特例からの移行で税負担は増えますが、簡易課税と比べると業種によって有利になるケースが多くあります

参考: 2割特例の詳細については2割特例は個人事業主だといつまで?をご覧ください。

3割特例の計算イメージ(概算)

  • 売上500万円(税抜)→ 消費税額 50万円
  • 納付税額 = 50万円 × 30% = 15万円

仕入れや経費の実額に関係なく、売上税額の3割を納めるシンプルな計算です。

注意点

  • 令和9・10年分限定の時限措置です。令和11年分以降は通常の計算か、他の制度を選ぶ必要があります。
  • 基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合など、適用できない課税期間があります。
  • 個人事業主のみが対象で、法人は利用できません。

簡易課税とは?——みなし仕入率で計算、事前届出と2年縛りに注意

制度の概要

簡易課税制度は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納付税額を計算する制度です。

項目 内容
対象者 個人事業主・法人どちらも可
売上要件 基準期間の課税売上高が5,000万円以下
届出 「消費税簡易課税制度選択届出書」を課税期間開始前までに提出が必要
継続義務 一度選択すると原則2年間継続(やめたくてもすぐにはやめられない)
計算式 納付税額 = 売上税額 × (1 − みなし仕入率)

みなし仕入率(事業区分)

事業区分 主な業種 みなし仕入率
第1種 卸売業 90%
第2種 小売業、農林漁業(飲食料品)等 80%
第3種 製造業、農林漁業(飲食料品以外)等 70%
第4種 飲食店業、その他事業 60%
第5種 サービス業、運輸通信業、金融保険業 50%
第6種 不動産業 40%

参考:国税庁「消費税簡易課税制度の事業区分」

簡易課税の計算イメージ(概算)

  • 第5種(サービス業)の場合:売上税額 50万円 × (1 − 50%)= 25万円
  • 第1種(卸売業)の場合:売上税額 50万円 × (1 − 90%)= 5万円

みなし仕入率が高いほど納付額が少なくなります。

簡易課税の注意点

最大のポイントは「思い立ってすぐ今年分には使えない」ことです。届出を提出できるのは課税期間開始前まで(原則として前年12月31日まで)のため、年が明けてから申請しても当年には間に合いません。また、一度選択すると原則2年間は変更できない点にも注意が必要です。

業種別シミュレーション——売上500万円(税抜)で比較

前提条件(概算): 売上500万円(税抜)、消費税率10%、売上税額50万円

制度・区分 納付税額 3割特例(15万円)との差額 有利な制度
2割特例(令和8年分まで・参考) 10万円 −5万円
3割特例(令和9・10年分) 15万円 基準
簡易課税 第1種(卸売・みなし90%) 5万円 簡易が10万円安い 簡易課税
簡易課税 第2種(小売等・みなし80%) 10万円 簡易が5万円安い 簡易課税
簡易課税 第3種(製造等・みなし70%) 15万円 同額 どちらでも同じ
簡易課税 第4種(飲食等・みなし60%) 20万円 3割特例が5万円安い 3割特例
簡易課税 第5種(サービス等・みなし50%) 25万円 3割特例が10万円安い 3割特例
簡易課税 第6種(不動産・みなし40%) 30万円 3割特例が15万円安い 3割特例

※上記はあくまで概算です。実際の税額は個々の状況や適用要件により異なります。

業種ごとのポイント

第1種(卸売業)・第2種(小売業)
みなし仕入率が高く、簡易課税での納付額が大幅に少なくなります。事前に届出を提出しておく価値が大きい業種です。

第3種(製造業等)
どちらを選んでも税額は同じになります(概算)。手続きの手軽さや、将来の事業変更を見込んで柔軟性を重視するなら3割特例、継続的に使いたいなら簡易課税という選び方も一案です。

第4種(飲食店業・その他)
3割特例のほうが5万円程度安くなる計算です。ただし「その他事業」の区分は幅広く、自分がどの事業区分に該当するか必ず国税庁や税理士に確認してください。

第5種(サービス業・運輸通信・金融保険)
フリーランスのライター・デザイナー・エンジニア・コンサルタントなどが多く分類される区分です。3割特例のほうが10万円程度有利になる計算で、届出不要・2年縛りなしという手軽さもあります。

第6種(不動産業)
最もみなし仕入率が低く、簡易課税では納付額が高くなります。3割特例の活用が有効な場面が多いと考えられますが、不動産業は取引の内容により事業区分が複雑になることもあるため、必ず専門家にご相談ください。

あなたはどっち?タイプ別の選び方

フリーランス(ライター・エンジニア・デザイナー・コンサル等)の方

多くの場合、第5種(サービス業)に分類されます。上記シミュレーションのとおり、3割特例のほうが税額面で有利になる傾向があります。さらに、届出が不要2年縛りもないという手続き上のメリットもあります。令和11年以降の対応を考える猶予もできます。

ただし、自分が第5種かどうかは必ず国税庁の資料や税理士に確認してください。

小売業を営む方

第2種(小売業)であれば簡易課税が大きく有利になります。令和9年分から簡易課税を使いたい場合、届出書の提出期限(原則として令和8年12月31日まで)を見逃さないようにしましょう。

業種が複数にまたがる方

事業が複数の種類に分かれる場合、売上ごとに事業区分を分けて計算する必要があります(「原則課税のほうが有利」になるケースも)。複雑になりますので、税理士への相談を強くお勧めします。

手続き・期限の注意点

簡易課税の届出期限

簡易課税を令和9年(2027年)1月〜12月分から使いたい場合は、令和8年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります(個人事業主の場合)。

参考:国税庁「消費税簡易課税制度選択届出書」

年内に届出を忘れた場合、令和9年分には簡易課税を適用できません。

2割特例からの移行

個人事業主の2割特例は令和8年分(2026年1月〜12月)が最後で、申告は2027年2〜3月です。令和9年分(2027年)からは2割特例が使えないため、早めに3割特例・簡易課税・原則課税のどれを選ぶかを検討することが重要です。

2割特例の期間や注意点については2割特例は個人事業主だといつまで?もあわせてご覧ください。

原則課税との比較も忘れずに

本記事では3割特例と簡易課税の比較に絞りましたが、実際の仕入れ・経費が多い場合は原則課税(実額控除)のほうが有利になることもあります。売上に占める仕入・経費の比率が高い業種や、大きな設備投資がある年などは必ず検討してください。

申告・税額計算を楽にする会計ソフト

インボイス制度への対応や消費税申告は、手計算では煩雑になりがちです。会計ソフトを利用すると、売上・経費の入力から消費税の計算・申告書作成までをまとめて管理できます。

個人事業主向けに広く使われているサービスとして、freee会計マネーフォワード クラウド確定申告などがあります。いずれも消費税の申告(簡易課税・原則課税の切り替えを含む)に対応した機能を備えています。

各サービスの料金プランや対応機能は変わることがあるため、最新情報は各社の公式サイトでご確認ください。自分の業種・規模・使い勝手に合ったものを選ぶことが重要です。

※本記事はアフィリエイトリンクを含みます。サービスの選定はご自身の判断で行ってください。

👉 2割特例が終わった後の選択肢(免税に戻る・3割特例・簡易課税・本則課税)を一覧で見たい方は、2割特例が終わった後の選択肢ガイドもあわせてご覧ください。

まとめ

チェックポイント 3割特例 簡易課税
対象者 個人事業主のみ 個人・法人どちらも
対象期間 令和9・10年分(時限) 継続的に使用可(2年縛りあり)
届出 不要(申告書に付記) 課税期間開始前に届出必要
向いている業種 第4〜6種(飲食・サービス・不動産) 第1〜2種(卸売・小売)
柔軟性 高い(毎年判断できる) 低い(2年間継続)

3割特例と簡易課税のどちらが有利かは、業種(みなし仕入率)によって明確に異なります。 税額だけでなく、手続きの手軽さや事業の継続性も含めて総合的に判断することが大切です。

また、本記事の数値はあくまで概算であり、実際の税額は個々の取引内容・事業区分の判定・その他の条件によって異なります。正確な判断は必ず国税庁の最新情報を確認し、税理士にご相談ください。

参考リンク(国税庁)

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