2026年10月から何が変わる?結論から確認
2026年(令和8年)10月1日から、免税事業者(インボイス未登録の取引先)から仕入れを行った際に適用される仕入税額控除の経過措置割合が、80%から70%へ引き下げられます。
インボイス制度は2023年10月に開始されましたが、急激な負担増を緩和するために「買い手側の経過措置」が設けられています。この経過措置は段階的に縮小されており、2026年10月の変更はその一段階目にあたります。取引先にインボイス未登録事業者が含まれている本則課税の買い手にとっては、消費税の納税額に直接影響が生じるタイミングです。
そもそも「買い手側の経過措置」とは
インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)を受け取った仕入れに限り、仕入税額控除が認められます。つまり、免税事業者など登録番号を持たない取引先から仕入れた場合、本来は消費税額の控除ができません。
しかし制度開始直後から控除をゼロにすると、買い手側の負担が急増してしまいます。そこで設けられたのが「経過措置」です。免税事業者等からの課税仕入れについても、一定割合を仕入税額控除として認める仕組みで、その割合が年次で段階的に引き下げられていきます。
この経過措置はあくまで買い手側(仕入れを行う事業者)に適用されるルールです。売り手側(免税事業者等)の「2割特例」とは別制度ですので、混同しないよう注意が必要です。
なお、2割特例について詳しくは 2割特例はいつまで適用される? もあわせてご参照ください。
経過措置スケジュール一覧
仕入税額控除の経過措置割合は、以下のスケジュールで段階的に引き下げられます。
| 適用期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 〜令和8年(2026年)9月30日 | 80% |
| 令和8年(2026年)10月1日〜令和10年(2028年)9月30日 | 70% ←2026年10月から |
| 令和10年(2028年)10月1日〜令和12年(2030年)9月30日 | 50% |
| 令和12年(2030年)10月1日〜令和13年(2031年)9月30日 | 30% |
| 令和13年(2031年)10月1日以降 | 0%(控除不可) |
最終的に令和13年10月以降は控除が完全にゼロになります。今回の80%→70%は最初のステップにあたりますが、中長期的には控除割合が大幅に下がっていく点も視野に入れておくとよいでしょう。
誰が影響を受けるか・受けないか
影響を受ける:本則課税の買い手事業者
この経過措置の引き下げが直接影響するのは、本則課税(一般課税)で消費税を計算している買い手事業者です。具体的には、取引先にインボイス未登録の免税事業者が含まれており、その仕入れについて経過措置を使って仕入税額控除を計上している場合です。
2026年10月1日以降に行われる課税仕入れから控除割合が70%になるため、同じ取引規模であっても控除できる消費税額が減り、その分だけ納税額が増える可能性があります。
直接影響を受けない:簡易課税・2割特例で計算している事業者
簡易課税を選択している事業者は、売上に係る消費税額にみなし仕入率を乗じて納税額を計算します。実際の仕入れに係る消費税額を個別に集計・控除する方法(実額計算)をとらないため、この経過措置割合の変更による直接の影響は受けません。
同様に、2割特例(売上税額の2割を納税する制度)を適用している事業者も、仕入税額控除の実額計算を行わないため、今回の引き下げの直接影響は受けません。
ただし、「今後も簡易課税や2割特例を継続するか」「本則課税に切り替えた場合にどう変わるか」という検討は、経営判断として重要です。詳しくは 3割特例と簡易課税どちらが得か もご参考ください。
本則課税の買い手が取るべき対応策
1. 取引先のインボイス登録状況を確認する
まず、現在取引している事業者の中に、インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者が含まれているかを確認しましょう。国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」では、登録番号から登録状況を調べることができます。
取引先が未登録の場合、2026年10月以降の仕入れから控除割合が70%に変わります。取引金額や頻度によっては、消費税の納税負担がどの程度変わるか試算しておくことが望ましいでしょう。
2. 取引先との価格交渉・契約見直しを検討する
免税事業者の取引先と長期的に取引を続ける場合、控除できない消費税相当額を考慮した価格交渉や契約条件の見直しを検討するケースがあります。ただし、取引先の立場への配慮や独占禁止法・下請法の観点も重要ですので、一方的な値引き要求は慎重に判断してください。不明な点は専門家にご相談ください。
3. 自社の課税方式(本則・簡易)を見直す
免税事業者との取引が多い場合、本則課税を続けるよりも簡易課税を選択した方が有利になるケースも考えられます。簡易課税は前々年(前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であることが選択要件の一つです。課税方式の変更には事前の届出が必要なため、次の事業年度の選択に向けて早めに検討することをお勧めします。詳細は国税庁または税理士にご確認ください。
4. 経費・仕入れの記帳ルールを整備する
経過措置割合が変わると、会計処理上も「インボイスあり」「経過措置適用(80%)」「経過措置適用(70%)」のように区分を更新する必要があります。2026年10月を境に仕訳や管理ルールを切り替え、誤った割合で控除を計上しないよう社内フローを見直しましょう。
会計ソフトを活用して管理を効率化する
経過措置割合の変更に伴う仕訳区分の更新や、取引先ごとのインボイス登録状況の管理は、手作業では煩雑になりがちです。クラウド会計ソフトを活用すると、税区分の切り替えや集計を効率化しやすくなります。
- freee会計の公式サイト:インボイス対応機能を備えたクラウド会計ソフト。仕訳入力から確定申告・消費税申告まで一元管理できます。
- マネーフォワード クラウドの公式サイト:会計・経費・請求書など複数のクラウドサービスをシリーズで提供。インボイス制度への対応機能も順次アップデートされています。
いずれも無料トライアルが用意されています。自社の規模や業務フローに合わせて比較検討してみてください。なお、ソフトウェアの仕様・対応状況は変わる場合があるため、各社の公式情報を必ずご確認ください。比較の詳細は freeeとマネーフォワードの比較記事 もご覧ください。
まとめ
- 2026年10月1日から、免税事業者等からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置割合が80%→70%に引き下げられます。
- 直接影響を受けるのは本則課税(実額計算)で消費税を申告している買い手事業者です。
- 簡易課税・2割特例を適用している事業者は、仕入税額控除の実額計算を行わないため、この変更の直接影響は受けません。
- 経過措置はさらに段階的に縮小し、2031年10月以降は控除がゼロになります。中長期的な視点での取引先管理・課税方式の見直しも重要です。
- 対応が不明な場合は、国税庁の公表情報または税理士にご確認ください。
参考リンク
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