個人事業を始めたとき、最初に必要な手続きが「開業届」の提出です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、納税地を管轄する税務署へ提出します。記入項目自体は多くなく、手順を把握しておけば落ち着いて準備できます。
この記事では、開業届の書き方・提出方法・よくある注意点を順番に整理します。断定的な記載は避けています。具体的な金額・様式・期限・要件は改正されることがあるため、必ず国税庁の最新情報でご確認ください。
開業届とは何か
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、所得税法に基づき、新たに事業を開始したことを税務署に知らせる書類です。
- 提出先:納税地(原則として住所地)を管轄する税務署
- 提出期限:事業開始の日から1ヶ月以内が原則とされています
- 提出しなかった場合の直接の罰則:特に罰則規定は設けられていませんが、青色申告の適用を受けるために必要となるほか、屋号名義での銀行口座開設などで提出を求められる場面があります
副業・フリーランス・店舗経営など、形態を問わず事業所得が発生する場合に対象となります。期限を過ぎても提出自体は受け付けてもらえますが、青色申告と白色申告の違いでも触れているとおり、青色申告の適用には別途の申請が期限内に必要になります。早めに提出しておくと、その後の手続きで困りにくくなります。
主な記入項目と書き方
様式は国税庁のウェブサイトから入手できます(「個人事業の開業・廃業等届出書」で検索)。以下の項目を中心に記入します。
| 項目 | 記入内容の目安 |
|---|---|
| 提出先税務署名 | 納税地を管轄する税務署名 |
| 納税地 | 住所地が原則(事業所の所在地などを選べる場合もあります。詳細は様式の記載要領で確認) |
| 氏名・生年月日 | 氏名(本人確認書類のとおり)、生年月日 |
| 職業 | 実態に合った職業(例:ライター、デザイナー、コンサルタントなど) |
| 屋号 | ビジネス上の名称(任意・なければ空欄で可) |
| 開業日 | 実際に事業を開始した日付 |
| 事業の概要 | 行う事業内容を簡潔に(例:Webデザイン業、飲食業など) |
| 青色申告の欄 | 青色申告を希望する場合の有無の記載(詳細は後述) |
記入内容や様式は改正されることがあります。必ず国税庁の公式サイトで最新の様式と記載要領を確認してください。
提出方法は3つ
1. 税務署の窓口へ持参
記入済みの届出書を、管轄税務署の窓口に直接持参します。控えを用意して持参すれば、受付印をもらえます。控えは後の手続きで使うことがあるため、保管しておきましょう。
2. 郵送
管轄税務署宛に郵送できます。控えが必要な場合は、同一の届出書をもう1部同封し、返信用封筒(切手付き・宛名記入済み)を入れると、受付印を押した控えが返送されます。取り扱いの詳細は提出先の税務署で確認してください。
3. e-Tax(オンライン)
国税庁が提供するe-Taxを使ってオンラインで提出することもできます。利用にはマイナンバーカードと読み取り対応のスマートフォン、またはICカードリーダーなどが必要です。必要な環境や手順は公式サイトで確認してください。自宅から提出でき、税務署に出向く手間を省ける方法です。
青色申告をするなら「青色申告承認申請書」も同時に提出する
青色申告(一定の要件を満たすと特別控除などの優遇がある申告方式)を利用するには、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
- 原則として、適用を受けようとする年の3月15日までに提出
- 年の途中で開業した場合は、開業日から2ヶ月以内が期限の目安
なお、青色申告特別控除は記帳方法や申告方法によって金額が変わります。最大65万円の控除を受けるには、複式簿記による記帳に加えてe-Taxでの電子申告、または優良な電子帳簿の保存などの要件を満たす必要があるとされています。要件・金額は改正されることがあるため、適用条件は必ず国税庁の最新情報で確認してください。
開業届と同時に提出しておくと手続きが1回で済み、申請期限を忘れるリスクも減らせます。青色申告と白色申告どちらが自分に向いているかは、青色申告と白色申告の違いもあわせてご覧ください。
期限・要件は改正される場合があります。必ず国税庁の最新情報をご確認ください。
会計ソフトを使うと書類作成がスムーズになりやすい
開業届や青色申告承認申請書は、会計ソフトの「開業書類作成機能」を使うと、画面の案内に沿って入力する形で必要書類を出力できるサービスがあります。設問に答えていく方式のため、手書きで一から作成するより記入の迷いが少ないと感じる方もいます。
- freee開業:開業届・青色申告承認申請書などの開業書類を作成できるサービス(freee開業を見てみる)
- マネーフォワード クラウド開業届:同じく開業書類を作成できるサービス(マネーフォワード クラウド開業届を見てみる)
無料で利用できる範囲や、e-Tax送信への対応状況などは各社で異なります。料金・機能・対応範囲は各社の公式サイトでご確認ください。
開業後の確定申告の流れも把握しておく
開業届を出したあとは、原則として毎年確定申告が必要になります。申告期間は原則として翌年2月16日〜3月15日とされています(曜日の関係などで年により変動する場合があります)。
必要書類の準備や申告の手順は、確定申告のやり方でまとめていますので、あわせて参照してください。
まとめ:開業届は早めに・青色申告承認申請書とセットで
- 開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」
- 提出先は納税地の管轄税務署、提出方法は窓口・郵送・e-Taxの3通り
- 提出期限は開業日から1ヶ月以内が原則
- 青色申告を希望するなら「所得税の青色申告承認申請書」を同時提出すると効率的
- freeeやマネーフォワードの開業書類作成機能を使うと作成がスムーズになりやすい(料金・対応範囲は公式で確認)
記載内容・様式・期限・要件は改正されることがあります。提出前に必ず国税庁の公式サイトで最新情報を確認し、不明点は管轄税務署や税理士にご相談ください。
青色申告をしたいのに承認申請の期限を過ぎてしまった場合は、青色申告承認申請、期限が過ぎたらどうする?もあわせてご覧ください。
【最新・要確認】2025年1月から税務署の「収受印」がもらえなくなった
以前は開業届を窓口や郵送で提出すると、控えに税務署の「収受日付印」を押してもらい、それを銀行口座開設や融資の際の「開業した証明」として使うのが定番でした。しかし国税庁のアナウンスにより、令和7年(2025年)1月以降に提出する申告書等については、控えへの収受日付印の押なつが廃止されています(国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」、2026年7月確認)。ネット記事やブログには「控えに印鑑を押してもらえる」という古い前提の説明がまだ多く残っているため、これから提出する方は注意してください。
廃止の対象は開業届を含む「申告、申請、請求、届出その他の書類」全般です。ただし「申告書等情報取得サービス」のみを利用する場合など一部は対象外とされています。
収受印の代わりに「提出した証明」をどう残すか
- e-Taxの受信通知(メッセージボックス)を保存する――e-Taxで提出すると、受付日時が記録された受信通知が発行されます。これが実質的な「提出の証拠」になります。
- 「申告書等情報取得サービス」を使う――マイナンバーカードを使ってe-Tax(パソコン・スマホ)から、提出済みの申告書等のPDFを取得できるサービスです。ただし対象は所得税の確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書などで、開業届そのものが対象かは書類の種類によります。利用にはマイナンバーカードが必要です。
- 納税証明書を取得する――確定申告をした事実を証明する書類として、税務署窓口またはe-Taxで交付請求できます(手数料は1年度1枚につき窓口400円・オンライン申請370円が目安、2026年7月時点)。
- 税務署窓口で閲覧する――過去に提出した申告書等の内容を、税務署の窓口で確認(閲覧)することができます。
紙で窓口・郵送提出する場合、当分の間は希望者に「提出した日付・税務署名を記載したリーフレット」が渡される取り扱いもあるとされています。銀行口座開設などで「開業届の控え」の提示を求められる場合は、事前に金融機関に「収受印のない控えでよいか」「e-Taxの受信通知でよいか」を確認しておくと安心です。
提出方法3つの比較(窓口・郵送・e-Tax)
それぞれの所要時間・持ち物・控えの扱い・向いている人をまとめました。どれも提出先は原則「納税地(通常は自宅住所)を管轄する税務署」です。
- 税務署の窓口で提出――所要時間の目安:待ち時間を含め数十分程度。持ち物:開業届(2部推奨)、本人確認書類(マイナンバーカードなど)。控え:その場で受付印は押されないが(2025年1月以降)、必要であれば窓口で提出の記録について相談できる。向いている人:記入内容をその場で確認してもらいたい人、他の届出も同時に相談したい人。
- 郵送で提出――所要時間の目安:投函から到着まで数日、控えの返送を待つ場合はさらに日数がかかる。持ち物:開業届、本人確認書類の写し(「本人確認書類(写)添付台紙」に添付)、控え用の開業届(返送してほしい場合)、切手を貼った返信用封筒。控え:2025年1月以降は収受日付印は押されない点に注意。向いている人:税務署に行く時間が取れない人、郵送のやり取りに抵抗がない人。
- e-Taxで提出――所要時間の目安:オンラインで完結し最短即日。持ち物:マイナンバーカードと対応スマートフォンまたはICカードリーダライタ、e-Taxソフトまたはe-Taxソフト(WEB版)。控え:本人確認書類の写しの提出は不要で、受信通知が提出の記録として残る。向いている人:マイナンバーカードを持っていてオンライン手続きに慣れている人、控えの管理を電子データで済ませたい人。
いずれの方法でも、提出期限は事業開始の日から1か月以内です。
開業届と同時に検討したい書類(該当する人だけ提出)
以下はすべての人が出す必要があるわけではなく、状況に当てはまる人だけが提出する書類です。開業届と同じタイミングでまとめて準備すると手間が省けます。
- 青色申告承認申請書――青色申告(65万円控除など)を使いたい人向け。提出期限は原則、青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内)。
- 青色事業専従者給与に関する届出書――生計を一にする家族に給与を支払い、それを必要経費にしたい人向け。提出期限は原則、専従者給与を経費にしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や専従者が新たに加わった場合は、その日から2か月以内)。
- 給与支払事務所等の開設届出書――家族従業員や従業員を雇って給与を支払う人向け。給与の支払いを行う事務所等を開設した日から1か月以内に提出。
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書――給与を支払う従業員が常時10人未満で、源泉所得税の納付を毎月ではなく年2回(7月10日・翌年1月20日)にまとめたい人向け。申請書の提出だけで自動的に特例が始まるわけではなく、税務署長が承認しなかった場合を除き、申請月の翌月末までに通知がなければ承認されたものとみなされる仕組みです。
家族に給与を払わない・従業員を雇わない場合は、給与支払事務所等の開設届出書や源泉所得税の納期の特例の申請は不要です。
本人確認書類のパターン
開業届にマイナンバー(個人番号)を記載して提出する場合、番号確認と身元確認のための本人確認書類が必要です。パターンは主に次の2通りです。
- マイナンバーカードを持っている場合――マイナンバーカード1枚で番号確認と身元確認の両方が完了します。窓口では提示、郵送では両面の写しを添付します。
- マイナンバーカードを持っていない場合――「通知カード(氏名・住所等が住民票の記載と一致しているもの)またはマイナンバーの記載がある住民票の写し」に加えて、「運転免許証・パスポートなど写真付きの身分証明書」の組み合わせが必要です。窓口では両方を提示、郵送では両方の写しを添付します。
e-Taxで提出する場合は、本人確認・電子署名にマイナンバーカードを利用するため、書類の写しの提出は不要です。
よくある質問
Q. 屋号は空欄のままでもいいですか。
A. 屋号欄は任意項目で、空欄のまま提出しても問題ありません。屋号がなくても青色申告や銀行口座の管理には支障がないとされています。
Q. 屋号は後から変更できますか。
A. 屋号は開業届の必須記載事項ではないとされ、一般的な実務では、変更したい場合に次の確定申告書へ新しい屋号を記載する形で対応するのが通例です。屋号変更のためだけの専用の届出書は一般には求められていませんが、取り扱いの詳細は所轄の税務署でご確認ください。
Q. 開業日はどう決めればいいですか。
A. 開業日について法律上の厳密な定義はなく、事業を開始したと自分で判断した日(最初の売上が発生した日、事業のための契約をした日など)を記載するのが一般的です。開業届は「事業開始の日から1か月以内」に提出することとされています。
Q. 開業届を出さないとどうなりますか。
A. 開業届の未提出そのものについては、罰則は定められていないと一般に解されています(詳細は所轄の税務署でご確認ください)。ただし青色申告の承認を受けるには青色申告承認申請書の提出が前提となるため、青色申告のメリット(65万円控除や赤字の繰越控除など)を受けられなくなる可能性があります。また所得が発生していれば、開業届の有無にかかわらず確定申告の義務は生じます。
参考(国税庁): 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて、個人事業の開業届出・廃業届出等手続、青色事業専従者給与に関する届出手続、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(いずれも2026年7月確認)。
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