個人事業主や副業を始めると、最初にぶつかる選択が「青色申告」と「白色申告」のどちらで申告するか、という問題です。名前は聞いたことがあっても、何がどう違うのか、自分はどちらを選ぶべきなのか、迷う方は少なくありません。この記事では、両者の違いと選び方の考え方を、できるだけ分かりやすく整理します。なお、税制は改正されることがあるため、適用の可否や最新の取り扱いは、必ず国税庁の情報や税理士などの専門家にご確認ください。
結論:記帳できるなら青色申告が有力。まずは控除額で考える
先に大まかな結論からお伝えします。一般的には、青色申告のほうが税制上の優遇が大きいとされており、要件を満たせるなら青色申告を選ぶ意義は大きいと考えられます。とくに「青色申告特別控除」は所得から一定額を差し引ける仕組みで、節税につながる可能性があります。
一方で、青色申告には事前の承認申請や帳簿付けの要件があり、手間がかかる面もあります。「帳簿付けにどこまで対応できるか」「控除額をどこまで取りにいくか」を軸に、白色と比較して判断するのが現実的です。判断に迷う場合は、最終的にご自身の状況に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
青色申告と白色申告の基本的な違い
青色申告は、一定水準の帳簿を備え付けて記帳することを前提に、税制上の特典を受けられる制度です。利用するには、原則として事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出し、承認を受ける必要があります(提出期限などの詳細は公式要確認)。
白色申告は、青色申告の承認を受けていない場合の申告方法です。かつては記帳が任意とされた時期もありましたが、現在は白色申告でも記帳と帳簿の保存が義務付けられています。つまり「白色なら記帳しなくてよい」というわけではない点に注意が必要です。
主な違いの早見表
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前手続き | 青色申告承認申請が必要 | 不要 |
| 記帳 | 複式簿記または簡易簿記 | 記帳義務あり(簡易な記帳) |
| 特別控除 | 65万円/55万円/10万円のいずれか | 控除なし |
青色申告特別控除:65万円・55万円・10万円の条件
青色申告の代表的なメリットが「青色申告特別控除」です。控除額は満たす要件によって3段階に分かれます。
- 65万円控除:複式簿記による記帳に加え、e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存を行う場合。
- 55万円控除:複式簿記による記帳を行うものの、申告を紙(電子申告・電子帳簿保存なし)で行う場合。
- 10万円控除:簡易簿記による記帳の場合。
つまり、最大の65万円控除を狙うには「複式簿記」と「電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存」の両方が鍵になります。複式簿記は手書きでは負担が大きくなりやすいため、後述する会計ソフトを使うのが現実的な選択肢になりやすい領域です。なお、各控除の適用要件には細かい条件があり、年度によって取り扱いが変わる可能性もあるため、最新は公式要確認としてください。
複式簿記と記帳:白色でも「記帳ゼロ」ではない
複式簿記とは、取引を「借方」「貸方」の両面から記録する方法で、貸借対照表と損益計算書を作成できるのが特徴です。65万円・55万円控除を受けるには、この複式簿記による記帳が前提となります。一方、10万円控除で認められる簡易簿記は、家計簿に近い形で収入・支出を記録するイメージに近いものです。
白色申告の場合は青色のような特別控除はありませんが、収入金額や必要経費を記録する記帳と、帳簿・書類の保存が求められます。「白色は楽」という印象を持たれがちですが、記帳そのものから完全に解放されるわけではない、という点は押さえておきたいところです。
メリット・デメリットを整理する
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除(最大65万円)により、所得を圧縮できる可能性がある。
- 赤字(純損失)を翌年以降に繰り越せる制度など、青色ならではの特典が用意されている(適用要件は公式要確認)。
- 一定の要件のもとで、家族へ支払う給与を必要経費にできる制度がある(青色事業専従者給与。詳細要件は公式要確認)。
青色申告のデメリット
- 事前に承認申請が必要で、提出期限を過ぎるとその年は適用できない場合がある。
- 65万円・55万円控除を狙う場合、複式簿記という手間が増える。
白色申告のメリット・デメリット
- メリット:事前申請が不要で、記帳の負担が相対的に軽い。
- デメリット:特別控除がなく、節税面で青色に劣りやすい。記帳・保存義務自体は残る。
会計ソフトは必要?複式簿記をどう乗り切るか
青色申告で65万円控除を目指す場合、ネックになりやすいのが複式簿記です。簿記の知識がないと、仕訳や決算書の作成に時間がかかりがちです。ここで力を発揮するのが、個人事業主向けの会計ソフトです。日々の取引を入力すれば、複式簿記の帳簿や青色申告に必要な書類を自動で整えてくれるタイプのサービスが主流になっています。
e-Taxとの連携に対応したソフトであれば、65万円控除の要件である電子申告にも取り組みやすくなります。代表的な選択肢としては、freee会計のように簿記の専門用語を抑えた設計のサービスや、マネーフォワード クラウド確定申告のように口座・カード連携を軸にした自動化が得意なサービスなどがあります。どちらが合うかは作業スタイルや事業規模によって変わるため、無料プランや体験期間で実際に触って比べるのがおすすめです(料金・プランは変更されることがあるため公式要確認)。両者の比較はfreeeとマネーフォワードの比較記事もあわせてご覧ください。
青色申告の複式簿記を自分で行うのが不安なら、会計ソフトを使うのが現実的です。freee・マネーフォワードと並ぶ定番が弥生で、やよいの青色申告 オンラインはクラウドの青色申告ソフトです。白色申告で記帳を楽にしたい場合はやよいの白色申告 オンラインもあります。いずれも無料で試せるプランが用意されています(最新の料金・条件は公式でご確認ください)。(上記は広告/PRリンクを含みます)
インボイス登録者が押さえておきたい注意点
近年は、インボイス制度をきっかけに課税事業者として登録した個人事業主が増えています。ここで重要なのは、「青色か白色か」という所得税の申告方法と、消費税の申告は別の話だという点です。インボイス登録によって消費税の納税義務が生じる場合、所得税の確定申告とは別に消費税の申告が必要になります。
とくに申告期限は混同しやすいポイントです。所得税の確定申告期限と消費税の確定申告期限(翌年3月31日)は異なるため、それぞれの期限を分けて把握しておく必要があります。
また、免税事業者がインボイス登録した売り手向けには、納税額を売上にかかる消費税額の20%に抑えられる「2割特例」という負担軽減措置があります。届出は不要で、申告書に付記する形で適用できるとされています。個人事業主の対象は令和8年(2026年)分まで(申告期限は2027年3月31日)で、2027年2〜3月が大きな需要期になると見込まれます。消費税計算の方法によって有利・不利が変わることもあるため、簡易課税などとの比較も検討するとよいでしょう。各特例の詳細や、自分が対象になるかは公式要確認とし、より詳しくは2割特例はいつまで使えるかの解説もご参照ください。なお、ここでいう「2割特例(売り手側の負担軽減)」と、買い手側が免税事業者からの仕入で一定割合を控除できる「仕入税額控除の経過措置」は別の制度なので、混同しないよう注意してください。
こんな人には青色/白色が向いている
青色申告が向いている人
- 事業所得が一定以上あり、特別控除による節税メリットを活かしたい人。
- 会計ソフトを使って複式簿記・e-Taxに対応する意欲がある人。
- 赤字の繰り越しなど、青色特有の制度も視野に入れたい人。
白色申告が向いている(検討余地がある)人
- 副業などで所得がごく小さく、控除メリットが限定的な人。
- まずは記帳に慣れることを優先したい人(ただし将来的に青色へ切り替える前提で考えるのも一案)。
ただし、所得規模が小さくても会計ソフトを使えば青色のハードルは下がってきています。「白色のほうが手間が少ないから」という理由だけで決めるのではなく、控除メリットと手間のバランスで比較するのが望ましいと言えます。
まとめ
青色申告と白色申告の最大の違いは、青色申告特別控除(65万円/55万円/10万円)の有無です。65万円控除には複式簿記と電子申告(または電子帳簿保存)が必要で、白色には特別控除がない一方、記帳・保存義務は残ります。記帳に対応できる体制を整えられるなら、青色申告を選ぶ価値は大きいと考えられます。
複式簿記やe-Taxのハードルは、会計ソフトの活用でかなり下げられます。インボイス登録者は、所得税と消費税の申告が別であること、申告期限が異なること、2割特例などの軽減措置を見落とさないことを意識しておきましょう。最終的な判断にあたっては、最新の制度内容を国税庁などの公式情報で確認し、必要に応じて税理士へ相談することをおすすめします。会計ソフト選びで迷う場合は、freee会計とマネーフォワード クラウド確定申告の比較もあわせて検討してみてください。
青色申告承認申請の期限(原則3月15日)を過ぎてしまった場合の現実的な対処は、青色申告承認申請、期限が過ぎたらどうする?で解説しています。
青色申告と白色申告の違いを一覧で比較する
ここまでの内容を、実務上よく比較される6つの項目で整理しておきます。どちらが「良い・悪い」ではなく、自分の状況にどちらの手間と控除額が見合うかで選ぶための一覧です(2026年7月確認)。
- 対象者:青色申告は事前に税務署の承認を受けた人が対象です。白色申告は特別な承認手続きなく申告できます。
- 事前申請:青色申告は「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。原則としてその年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新規開業した場合は事業開始日から2か月以内が期限です。白色申告は事前申請が不要です。
- 記帳方法:青色申告で最大の控除を受けるには複式簿記(正規の簿記の原則)による記帳が必要です。簡易な帳簿でも青色申告自体は可能です。白色申告にも一定の記帳・帳簿保存が求められますが、青色のような上乗せの特典はありません。
- 提出書類:青色申告(55万円・65万円控除)は貸借対照表と損益計算書の添付が必要です。白色申告は収支内訳書を添付します。
- 最大控除額:青色申告は要件を満たせば55万円・65万円の特別控除があります(令和8年度税制改正で控除額の見直しが検討されており、後述します)。白色申告にはこの特別控除の制度自体がありません。
- 赤字の繰越:青色申告は赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越して黒字と相殺できますが、白色申告にはこの繰越控除がありません。
出典:国税庁 No.2070 青色申告制度、国税庁 A1-8 所得税の青色申告承認申請手続(2026年7月確認)
青色申告特別控除65万円の「もう一段上の条件」を確認する
本文でも触れた65万円控除ですが、条件を国税庁のタックスアンサーに沿って整理し直します。誤解しやすいポイントは「複式簿記で記帳しているだけでは65万円にならない」という点です。
- 10万円控除:55万円・65万円の要件に当てはまらない青色申告者が対象です。簡易な帳簿でも対象になります。
- 55万円控除:不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営み、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付して法定期限内に提出することが要件です。現金主義による所得計算の特例を選択している場合は対象外です。
- 65万円控除:55万円控除の要件に加えて、(1)確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を提出期限までにe-Taxで提出するか、(2)その年分の事業に係る仕訳帳・総勘定元帳について電子帳簿保存法に基づく電子帳簿保存を行っていることのいずれかが必要です。つまり「複式簿記+紙で郵送・持参」の場合は55万円までとなります。
出典:国税庁 No.2072 青色申告特別控除(2026年7月確認)
青色申告特別控除の見直しが検討されています(令和8年度税制改正・大綱段階の内容)
令和8年度税制改正の大綱(2025年12月26日閣議決定)に、青色申告特別控除の見直しが盛り込まれたと複数の税理士法人・会計ソフト事業者の解説が伝えています。税制改正法自体は2026年3月31日に国会で成立していますが、青色申告特別控除の具体的な控除額・要件・適用開始時期については、当社が確認した時点(2026年7月)で財務省・国税庁の公表資料から一次情報として確定文言を直接確認できていません。以下は現在伝えられている見直しの方向であり、確定した内容ではない点にご注意ください。実際の適用にあたっては、必ず国税庁の最新情報でご確認ください。
- 優良な電子帳簿保存等による控除額の上乗せ(75万円とする解説が多い):e-Taxでの申告に加えて、訂正削除履歴の記録など、より厳格な要件を満たす「優良な電子帳簿」の保存を行っている場合に、控除額を上乗せする方向とされています。上乗せ後の額を75万円とする解説が多く見られますが、確定した数値としては公式情報での確認が必要です。
- 書面(紙)提出の控除額の縮小:e-Taxを使わない書面提出の場合、現行の55万円控除が縮小される方向とされています。縮小後を10万円とする解説がありますが、こちらも確定内容は公式で要確認です。
- 簡易簿記の10万円控除への収入基準の導入:簡易な帳簿による10万円控除について、前々年分の事業収入が一定額(1,000万円とする解説があります)を超える人を対象外とする方向とされています。基準額・適用時期は公式情報での確認が必要です。
ツールレンズとしての受け止めは中立です。仮にこの方向で確定した場合、すでに複式簿記+e-Taxで65万円控除を受けている個人事業主にとっては、追加要件をクリアできれば控除額が増える可能性がある一方、紙提出を続けてきた人にとっては控除額が減る可能性があり、影響は人によって異なります。いずれにせよ現時点では確定した制度ではないため、記帳方法やe-Tax対応の見直しを検討しつつ、確定情報は国税庁の公表を待って判断するのが安全です。
出典・参考:財務省 令和8年度税制改正、財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要(2026年7月確認)。なお、青色申告特別控除の具体的な控除額・要件の細目は上記概要ページには明記されておらず、確定した内容は国税庁 No.2072 青色申告特別控除など公式情報で必ずご確認ください。
赤字を出しても3年間は繰り越せる、青色申告の特典
売上が経費を下回って赤字(純損失)になった年、青色申告をしていればその赤字を翌年以後3年間繰り越して、黒字が出た年の所得から差し引くことができます(所得税法第57条・第70条ほか)。開業初年度は経費がかさんで赤字になりやすいため、この特典の有無は数年単位で見ると税負担に差が出ることがあります。
ただし繰越控除を使うには、赤字が出た年分から連続して確定申告書を提出し続けることが条件です。白色申告にはこの繰越控除の制度自体がありません。
出典:国税庁 No.2070 青色申告制度(2026年7月確認)
よくある質問
Q. 白色申告でも経費は引けますか。
はい。白色申告でも売上から必要経費を差し引いて所得を計算する仕組み自体は青色申告と同じです。違うのは、青色申告だけにある特別控除(最大55万円・65万円)や赤字の3年繰越、家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与といった上乗せの特典が、白色申告にはないという点です。
Q. 開業したばかりでも青色申告を選べますか。
選べます。その年の1月16日以後に新規開業した場合は、事業開始日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出すれば、その年分から青色申告が可能です。1月1日〜1月15日に開業した場合や、既に事業を行っていて翌年から青色申告に切り替えたい場合は、その年の3月15日までの提出が期限です。期限を過ぎると原則として翌年分からの適用になります。
Q. 複式簿記で記帳していれば65万円控除を受けられますか。
複式簿記での記帳と貸借対照表・損益計算書の添付は65万円控除の前提条件ですが、それだけでは足りません。それに加えて、確定申告書等をe-Taxで提出するか、電子帳簿保存法に基づく電子帳簿保存を行っていることが必要です。複式簿記で記帳していても紙で申告書を提出した場合は、控除額は55万円にとどまります。
Q. 青色申告特別控除は今後75万円になると聞きましたが本当ですか。
令和8年度税制改正に関連して、青色申告特別控除の見直しが検討されていると複数の専門家が解説しています。ただし当社が確認した時点(2026年7月)では、控除額や適用時期の確定した内容を財務省・国税庁の一次情報として直接確認できていません。現時点で確定している制度は55万円・65万円・10万円の区分です。今後の取り扱いは国税庁の最新の公表情報で必ずご確認ください。
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