減価償却で個人事業主が最初に迷うのは「いくらから償却が必要か」
パソコンや業務用機器を購入したとき、「今年の経費になるのか、それとも何年かに分けるのか」で迷う個人事業主は多い。その判断基準は取得価額によっておおむね3段階に分かれており、どの区分に入るかで処理が変わる。
本記事では取得価額の10万円・20万円・30万円という3つのラインを軸に、原則と特例を整理する。なお、税制改正により特例の適用期限や要件が変わることがあるため、最新情報は必ず国税庁ウェブサイトで確認してほしい。
3区分の全体像――まずここを押さえる
| 取得価額 | 原則の処理 | 勘定科目の目安 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 取得年に全額経費(消耗品費等) | 消耗品費 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年均等償却(選択制) | 一括償却資産 |
| 20万円以上 | 法定耐用年数で減価償却 | 工具器具備品・車両運搬具 等 |
さらに青色申告の中小事業者等に限り、取得価額が30万円未満の資産を取得年に全額経費にできる「少額減価償却資産の特例」が設けられている(後述)。この特例は20万円以上30万円未満の資産でも、10万円以上20万円未満の資産でも対象になりうる点に注意したい。
10万円未満:そのまま経費に落とせる「少額資産」
取得価額が10万円未満であれば、原則として固定資産に計上せず、購入した年の必要経費に全額算入できる。勘定科目は一般に「消耗品費」や「事務用品費」が使われる。
ここで注意が必要なのは「取得価額」の数え方だ。本体代金に加え、引取運賃・据付費・購入手数料など、その資産を使用開始するまでに要した付随費用を含めた合計額が取得価額となるのが原則とされる。たとえば本体9万8,000円でも送料・設置費を含めると10万円を超えるケースがあり、その場合は別区分での処理が必要になる。
10万円以上20万円未満:「一括償却資産」として3年均等
取得価額が10万円以上20万円未満の場合、「一括償却資産」として取得価額の合計を3年間で均等に償却する方法を選択できる。計算式はシンプルで、取得価額 ÷ 3 を各年の経費に計上する。
- 1年目・2年目・3年目に均等額を計上
- 取得時期にかかわらず年単位で3分の1ずつ計上する(月割り計算は不要とされる)
- 資産ごとに耐用年数を調べる手間が省ける
一括償却資産は選択制であり、通常の減価償却(法定耐用年数による)を選ぶこともできる。どちらで処理するかは取得年の申告で選択することになるため、帳簿処理の方針を決めてから登録するとよい。処理の取り扱いは国税庁の説明にも幅があるため、判断に迷う場合は最新情報を国税庁ウェブサイトで確認してほしい。
「10万円以上20万円未満」で迷いやすい具体例
- エントリーモデルのノートPC(本体14万円)→ 一括償却資産、または特例(青色申告者)
- 業務用の外付けモニター(12万円)→ 同上
- 椅子セット(合計18万円)→ 同上
青色申告者向け:30万円未満を即時経費にできる「少額減価償却資産の特例」
青色申告をしている中小事業者等(個人事業主を含む)は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した年に全額経費として計上できる特例が設けられている。これを少額減価償却資産の特例という。
主な適用要件(2026年6月時点・最新は国税庁で確認)
- 青色申告をしていること
- 中小事業者等の要件を満たすこと(常時使用する従業員数などの基準があるとされる)
- 取得価額が30万円未満であること(消費税の経理方式によって判定する金額が変わる場合がある)
- その年に取得した少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円までとされ、超えた分は対象外(通常の減価償却等で処理)
- 適用期限が設けられており、期限延長・終了の可能性がある
特例を利用する場合は、確定申告で青色申告決算書に取得価額等の明細を記載するなどの手続が求められるとされる。適用期限・対象資産・手続の詳細は必ず国税庁ウェブサイトで最新情報を確認してほしい。
「20万円以上30万円未満」で迷いやすい具体例
- 中位グレードのノートPC(25万円)→ 青色申告者なら特例で全額即時経費にできる可能性
- 業務用プリンター(22万円)→ 同上
- デスクと椅子のセット(合計27万円)→ 同上(ただし「一組」の判定に注意)
30万円以上:法定耐用年数による通常の減価償却
取得価額が30万円以上になると、原則として法定耐用年数にわたって毎年一定額(または一定率)を経費に計上していく通常の減価償却処理が必要になる。耐用年数は資産の種類ごとに国税庁の「耐用年数表」で定められている。
よく使われる耐用年数の目安を示す(あくまで参考。正確な年数は耐用年数表で確認すること)。
| 資産の種類 | 法定耐用年数の目安 |
|---|---|
| パソコン(サーバー用を除く) | 4年 |
| 複写機・プリンター(事務機器の例) | 5年 |
| カメラ(光学機器の例) | 5年 |
| 乗用車(一般用) | 6年 |
| 木製の机・椅子(家具の例) | 8年 |
これらは代表的な区分の目安であり、実際の年数は資産の用途・構造によって異なる。必ず耐用年数表で確認してほしい。個人事業主が減価償却で使う計算方法は、選択の届出がない限り原則「定額法」(毎年同額を償却)とされている。
「どの区分か」迷いやすい3つのポイント
1. 消費税込みか抜きか――取得価額の判定基準
取得価額の10万円・20万円・30万円の判定は、採用している消費税の経理方式によって異なるとされる。日々の取引を税込みで記帳する「税込経理」の場合は税込み額が取得価額となり、「税抜経理」の場合は税抜き額が基準となる。たとえば税抜き価格27万円(税込み29万7,000円)の資産は、税込経理なら29万7,000円で判定するため特例の30万円未満に収まるが、判定ラインぎりぎりの場合は注意が必要だ。どちらの方式かで結論が変わるため、自分の経理方式を確認したうえで判定してほしい。
2. セット購入の「一組」判定
机と椅子をセットで購入した場合などは、その全体を「一組(一式)の資産」として判定するケースがある。個別に10万円未満でも、セットとして取得価額を合算すると区分が変わる可能性があるため、請求書の記載内容や資産の性格を確認したい。
3. 中古資産の耐用年数
中古資産を取得した場合、法定耐用年数をそのまま使うのではなく、見積りや簡便法による耐用年数の計算が認められている場合がある。中古PCや中古車を購入した際は耐用年数の取り扱いが変わることがあるため、会計ソフトへの入力時に意識しておきたい。
会計ソフトで減価償却資産を登録する流れ
freeeとマネーフォワードの比較でも取り上げているとおり、主要クラウド会計ソフトの多くは固定資産台帳の機能を備えており、資産を登録すると減価償却費の計算・仕訳を補助してくれるとされる。対応範囲や操作はソフトや料金プランによって異なるため、詳細は各社の公式サイトで確認してほしい。
一般的な登録ステップは以下のとおり(ソフトによって名称・手順は異なる)。
- 「固定資産台帳」または「減価償却資産の登録」にあたるメニューを開く
- 資産名・取得年月日・取得価額を入力する
- 資産の種類(器具備品・車両など)と法定耐用年数を選択する
- 償却方法(定額法など)を確認する
- 一括償却資産や少額減価償却資産の特例を適用する場合は、該当する処理方法を選択する
- 登録後、決算時に減価償却費の計上を実行すると仕訳が作成される
帳簿の付け方に不安がある場合は帳簿の付け方の基本も参照してほしい。また、経費として計上できる費目の全体像は個人事業主の経費一覧にまとめている。
クラウド会計ソフトを使うと、固定資産台帳の管理から確定申告書類の作成までを一つの画面で扱いやすくなる。導入を検討する場合は、機能や料金プランを公式サイトで確認したうえで、以下から試してみるとよいだろう。
まとめ:3区分の判断フロー
- 取得価額が10万円未満→ 消耗品費などで全額その年の経費
- 取得価額が10万円以上20万円未満→ 一括償却資産(3年均等)または通常償却を選択
- 取得価額が20万円以上30万円未満→ 青色申告の中小事業者等なら少額減価償却資産の特例(即時全額)を選択できる可能性あり。要件・期限は国税庁で確認
- 取得価額が30万円以上→ 法定耐用年数による通常の減価償却
税制改正によって特例の適用期限や要件が変わることがある。本記事の内容はあくまで執筆時点の情報に基づくものであり、最新の要件・期限や個別の判断は、必ず国税庁ウェブサイトまたは税理士に確認してほしい。
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